作成と処理
明確に定めることで、争いを防ぐことができます。私たちはお客様の最終意思を法的に確実かつ税務上も考慮した形で作成いたします。ご希望に応じて公証人による認証も可能です。
- 単独遺言、共同遺言(「ベルリン遺言」)および相続契約。
- 拘束力と撤回—メリットとデメリットを見据えて。
- 先位相続および後位相続、遺贈、分割指定および負担。
- 公証人による認証を一括対応—相続人にとって後の相続証明書の取得が不要となる場合が多くあります。
生前に財産を譲渡する—賢く設計することで税金の節約と争いの防止につながります。
- 贈与税の非課税枠(10年ごとに新たに適用)を活用した不動産・財産の譲渡。
- 用益権および居住権による譲渡人の保護。
- 万一の場合に備えた返還請求権および撤回権。
- 遺留分および将来の相続請求権への算入を考慮すること。
相続開始後には多くの手続きが必要となります。私たちは相続人および共同相続人の手続きを確実にサポートいたします。
- 遺産の確認・整理、債務への対応。
- 遺産分割および共同相続人の代理。
- 相続放棄、遺産目録の作成および責任制限。
- EU相続規則に基づく国際相続案件。
相続から除外された、または取り分が少なかった場合—私たちは遺留分請求権を実行、または相続人のために防御いたします。
- 遺留分は原則として法定相続分の半分です。
- 相続人に対する情報開示請求権および価額算定請求権。
- 過去10年間の贈与に対する遺留分補充請求。
- 時効(通常3年)にご留意ください。
相続人であることを証明する:私たちは相続証明書を申請し、遺産裁判所での手続きにおいてお客様を代理いたします。
- 相続証明書の申請および必要な申告書の作成。
- 遺産裁判所における相続証明書手続きの代理。
- 代替案として、公正証書遺言があれば多くの場合相続証明書なしで相続の証明として十分です。
- 国外に関連する場合の欧州相続証明書。
お客様の最終意思が確実に実行されるように—指定から執行まで。
- 遺言における遺言執行の指定。
- 清算執行および継続的執行(例:未成年相続人の保護のため)。
- 遺産目録の作成および遺産の管理。
- 遺言執行の引受けまたは同行支援。
わかりやすく解説する相続法
遺言書は必要ですか?
遺言書がない場合、法定相続が適用されますが、それが必ずしもあなたの希望と一致するわけではありません。遺言書または相続契約により、誰が何を受け取るかを自ら決定し、遺族間の争いを避けることができます。最適な形をご提案いたします。
遺留分とは何ですか?
子や配偶者などの近親者は、相続権を剥奪された場合でも遺留分 – 法定相続分の半分の金額 – を請求する権利があります。私たちは遺留分請求権の実現または防御を行います。
いつ遺産相続証明書が必要ですか?
遺産相続証明書はあなたが相続人であることを証明するものであり、銀行、登記所、行政機関などから求められることが多くあります。公証人による遺言書がある場合、多くは不要となります。申請すべきかどうか、その方法を確認いたします。
相続税を節約するにはどうすればよいですか?
早期の対策 – 例えば免税枠を活用した生前贈与や、財産の巧みな分配など – により、税負担を大幅に軽減できることが多くあります。可能な選択肢をご案内いたします。
相続財産は早めに整理しましょう。
「遅くなる前に、私たちのもとへお越しください。」良い準備は、あなたにとって大切なものを守ります。